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体調がすぐれず不安のある方へ

  • 臼倉夕佳
  • 2025年6月15日

~今のうちにやっておきたいこと~【行政書士が解説】

体調のすぐれない日々、心配が絶えないと思います。
万が一に備えて、今のうちに「できること・やっておきたいこと」がいくつかあります。
この記事では、行政書士の立場から、将来のトラブルを防ぐために今やっておくとよい4つのことをわかりやすくご紹介いたします。

1.エンディングノートを書いておく

エンディングノートは、ご本人の思いや希望、家族へのメッセージ、財産の概要などを記録するノートです。法的な効力はありませんが、次のような情報をまとめておくと、ご家族の負担が大きく減ります。

◆医療・介護に関する希望(延命治療の有無など)
◆葬儀やお墓についての希望
◆預貯金や保険、不動産の一覧
◆大切な方へのメッセージ

書き方に決まりはありません。文具店や100円ショップ、市販のテンプレートを活用してみましょう。

過去の記事でもエンディングノートについて書いています。ぜひご一読くださいませ。終活1


2.遺言書の作成

エンディングノートに対して、遺言書は法的効力のある正式な文書です。
財産をどう分けるか、誰になにを残したいかを明確にしておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。
特に以下のような場合には、遺言書の作成を強くお勧めします。

◆子供が複数いる
◆内縁の配偶者がいる
◆相続人以外(例:孫、介護してくれた人)に財産を渡したい
◆事業を誰かに継がせたい

当事務所では、公正証書遺言の作成支援も行っております。誤解のない正確な文面にするためにも、ぜひご相談くださいませ。

過去の記事もご一読ください。遺言について 1

3.任意後見契約の検討

体調が悪化し判断能力が低下してしまうと、契約や手続きが一人ではできなくなります。このような事態に備えて、任意後見契約を結んでおくと安心です。
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下したときに備えて信頼できる人(ご家族や行政書士などの専門家)に財産管理や手続きの代理をお願いする制度です。
任意後見契約を結ぶには、公正証書のさくせいが必要です。こちらも行政書士がサポート可能です。

4.財産管理委任契約の検討

財産管理委任契約とは、本人が元気なうちに自分の財産管理や日常の事務手続きなどを他人に委任する契約です。

◆預貯金の管理・・・銀行での出入金、振り込みなど
◆公共料金の支払い・・・電気、ガス、水道、電話、NHKなど
◆契約の代理・・・施設への入所手続き、家賃の支払いなど
◆各種手続き・・・年金の受け取り、確定申告、保険の手続きなど

上記のほか、契約で範囲を明確に定めます。

通常は家族、信頼できる知人、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)と契約します。

発効時期が財産管理委任契約は「契約後すぐ」です。また、本人の意思でいつでも終了もできます。
(任意後見契約では家庭裁判所が監督するので、いつでも終了・・・ということはできません)

⇒「今からサポートしてほしい」場合は財産管理委任契約
⇒「将来に備えておきたい」場合は任意後見契約
という使い分けになります。

行政書士は、契約書の作成だけでなく、受任者として実際の財産管理を行うこともあります。


まとめ:早めの備えが、家族みんなを守ります

「まだ大丈夫」と思っているうちに、急な入院や判断能力低下が起こることもあります。
いざというとき、大切な人たちが困らないようにするためにも、早めの準備をお勧めします。
当事務所は、これらの手続きや書類作成をお手伝いできます。
気になることがありましたら、まずはお気軽にご相談くださいませ。