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古物営業許可

  • 臼倉夕佳
  • 2025年5月22日

窃盗や万引きされた商品(盗品)が買い取りされることを防ぐために、またそれらの商品を速やかに発見するために「古物営業法」という法律で、ルールが定められています。
このルールに違反すると罰則が課せられたり、営業許可の停止や取り消しをされることもあります。

そもそも 古物 とは・・・?

いわゆる中古品のことですが・・・

①客が一度使用した商品→「中古品」
②新品未使用の商品→「新古品」
③中古品や新古品に手入れをした商品

上記の3つが古物に該当します。


古物は13種類の区分に分類されます。

1. 美術品類
2. 衣類
3. 時計・宝飾品類
4. 自動車
5. 自動二輪車及び原動機付自転車
6. 自転車類
7. 写真機類
8. 事務機器類
9. 機械工具類
10. 道具類
11. 皮革・ゴム製品類
12. 書籍
13. 金券類

この区分は古物営業許可申請時に記入する必要があり、都道府県公安委員会から交付される「許可証」にも記載されます。
複数の種類を扱う場合は、取扱が一番多い商品の区分を選択して古物営業許可申請をします。

3つの営業形態がある。

古物営業は「古物商」「古物市場主」「古物競り斡旋業」の3つに分けられます。
この記事では最も多い「古物商」について書かせていただきます。

◉古物商◉ 古物の売買や交換を店舗やWebサイトで行う事業者のことを指します。

古物商許可が必要な行為
・古物を買い取って売る
・古物を買い取り修理等をして売る
・古物を買い取り使える部品等を売る
・古物を委託売買して手数料をもらう
・古物を別のものを交換する
・古物を買い取って貸出する
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・上記をWebサイト上で行う

古物商許可が不要な行為
・自分の物を売る
・自分の物をオークションサイトで出品する
・無償で入手したものを売る
・相手から手数料を取って回収したものを売る
・自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
・海外で買ったものを売る
・中古品を売るのみで買い取らない

許可を得るにはどうしたらいい?

古物商として古物の売買をするためには、営業を開始する前に公安委員会の許可を取る必要があります。

古物営業の許可は都道府県ごとに必要となります。初めて許可申請をする場合、店舗所在地の所轄警察署を通して各都道府県の公安委員会に申請します。

許可を得てからでないと、営業はできません。
無許可で営業した者、不正な手段により許可を受けた者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

許可証は都道府県ごとに1事業者に対して1枚発行されます。

■営業所(店舗)ごとに、その業務を適正に実施するための「管理者」を1人選任する必要があります。
事業者は、選任した管理者が取り扱う古物が不正品であるかどうかの判断をするため、国家公安委員会規則で定める知識・技術又は経験を積ませるように努力する義務があります。

欠格事由・許可の取り消し

欠格事由

下記のいずれかに該当する場合、古物商の許可を受けることはできません。

(1)成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者。

(2)以下の刑に処され、その執行を終えた日から5年経過しない者
    ・禁錮以上または懲役の刑に処された者
     ・古物営業法31条に規定する罪。
     ・背任罪、遺失物横領罪、盗品等運搬罪等を犯して罰金の刑に処せられた者。


(3)住居の定まらない者。

(4)古物営業法第24条により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者。

(5)営業に関し成年者と同様に単独で法律行為をなし得る地位、又は資格のない未成年者。

(6)店舗ごとに選任する管理者に、前記(1)~(5)の欠格事由に該当する者があるとき。

(7)役員のうちに、前記(1)~(5)の欠格事由に該当するものがある法人。


許可の取消・営業停止の事由

次のいずれかの事実が判明した場合には、許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられることがあります。

(1)虚偽などの不正手段により許可を受けた。

(2)欠格事由の(1)~(7)に掲げるいずれかに該当している。

(3)許可を受けてから6ヶ月以上、古物営業の実態が存在しない。

(4)3ヶ月以上所在不明である。

(5)前記(1)~(4)以外に、古物営業法や関連法令などに違反したときは、許可の取消、又は6ヶ月を超えない範囲で古物営業の停止を命ぜられることがあります。


メルカリなどを利用する場合


メルカリShopsで古物を売買する場合は、古物商許可が必要になります。


営業制限・禁止事項

■営業制限
古物商は、自己の営業所または取引の相手方の住所、居所以外の場所で古物の売買等を行うことはできません
■禁止事項
古物商が、自己の名義を貸して他人に古物営業を行わせる「名義貸し」は禁止されています。


当事務所では古物営業許可申請の手続きも行っております。
お気軽にお問い合わせくださいね。