財産を渡したい人がいるから遺言書を作る。でも・・・もしその「渡したい人」が自分より先になくなってしまったら? 「自宅の土地・建物は息子Aに相続させる」 せっかく書いた遺言ですが、もし息子Aさんが先に亡くなってしまったら、 ...