相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切相続しないことです。
相続人としての立場を放棄するので、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も全く相続しないことになります。
そもそも相続の方法は3種類あります。
単純承認・・・全ての財産・負債を相続します。
限定承認・・・相続財産を超える負債(借金など)は相続しません。
相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄・・・相続人としての立場を放棄します。
相続放棄をしたい方、単独で家庭裁判所に申述できます。
上記のうち、限定承認と相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。なにもせずに3が月をすぎると単純承認したものとみなされます。
プラスの遺産より借金などのマイナスの遺産のほうが多い場合には相続放棄をします。
連帯保証債務も相続の対象となるため、連帯保証債務が多額であったり、金額(上限)がわからない場合にも相続放棄をすることがあります。
また、相続人どうしで揉め事がある場合などでトラブルに巻き込まれたくないときなどにも相続放棄を選択することがあります。
・死亡保険金---生命保険などの死亡保険金は受取人固有の財産ですので、受け取れます。
・家族が受取人の死亡退職金---死亡退職金も受取人が定まっている場合、受取人固有財産になります。
・遺族年金・未支給年金---これらの受給権は残された家族の固有の権利ですので受取可能です。
・葬祭費・埋葬料---国民健康保険や後期高齢者医療保険から支給されます。受取ることができます。
・仏壇・お墓---これらは祭祀財産とされ相続財産には含まれません。相続放棄しても受取可能です。
・御香典・御霊前---御香典や御霊前は喪主へ贈られたものですので、相続財産に含まれません。
相続放棄の最大のメリットは、借金などマイナス遺産を相続する必要がなくなることです。
亡くなった方が多額の借金をしていたり、税金の滞納があったりした場合に支払い義務を引き継ぐことありません。
使っていない不動産や資産価値の低い不動産についても、相続しなければ固定資産税や管理費を払わなくて済みます。
また、相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
相続放棄のデメリットは、プラスの遺産も全く相続できないことです。
「金銭はいらないが、先祖代々の家は欲しい」場合などでも、全く相続できません。
相続放棄した後で、多くの遺産が見つかっても撤回ができないので、受取ることはできません。
・相続が発生したことを知った日から3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできません。
・一度した相続放棄は撤回ができません。
・相続放棄は他の相続人に影響があります。相続放棄をしたことによって、他の相続人がマイナス遺産を多く引き継いでしまうこともあります。他の相続人にどのような影響があるか慎重に考える必要があります。
・お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産に含まれないので、管理する義務や責任などが残ります。
・相続放棄手続きが終わるまで、遺産の処分はしてはいけません。
例えば、被相続人の口座から1円でも引き出してしまうと財産の処分とみなされ、相続放棄ができなくなります。
相続が発生したら、スピーディーに、かつ慎重に決断や行動をする必要があります。
当事務所では相続放棄の手続きをお手伝いしております。また遺産分割協議書の作成なども行っております。お気軽にご相談ください。
(相続人の間で争いがある場合は、行政書士は対応できませんので弁護士の先生に依頼します)