成年後見人にできること・できないこと

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成年後見人は被後見人の財産管理や日常のサポートをします。

「後見人がつけば何でも自由にできるの?」
「家族の代わりに全部決めてくれるの?」

➡後見人には「できること」と「できないこと」があります。
後見人の役割は、被後見人(ご本人)の財産や生活を守ることですが、なんでも決められるわけではありません。

後見人にできること

財産管理

・現金や預貯金、有価証券などの管理
・年金の管理
・税金や公共料金などの支払い
・自宅等の不動産の管理
・本人が行うべき法律行為(遺産分割協議や契約行為)
・不利益な契約の取り消し(詐欺対策に役に立ちます) など

➡お金の管理や契約をします。

身上監護

・生活費の送金
・要介護認定の申請などの手続き
・入院手続きや介護サービスの契約手続き
・施設入所や医療費の支払い  など

➡生活に関する手続きをします。

後見人にできないこと

事実行為

・介護や入浴介助
・家事の代行
日用品の買い物 

➡民法9条但し書きで、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せないことになっています。

身分行為

・婚姻/離婚届の提出
・養子縁組
・子の認知 など

➡本人の意思が尊重させるべき行為です。

一部の医療行為への同意

・危険や苦痛を伴う医療行為への同意
・延命治療の中止や拒否
・臓器提供の意思表示

➡一般的な治療行為への同意は後見人がすることができますが、上記の行為は本人の意思が尊重されるため、後見人は同意できません。

日常生活上の契約の取消・同意

・日常生活上の(高額ではない)買い物の取り消し

➡日用品の購入金額は高額ではないため。そして、本人の意思を尊重するため。

保証人になること

・身元引受人や連帯保証人になること

➡後見人は、被後見人の代わりに行動する役割の人であって、保証人になることはできません。
 後見人が勝手に保証人になったりすると、解任事由に該当する恐れがあります。

利益相反行為

・後見人と被後見人が相続人になる
・後見人と被後見人が売買契約をする など

➡利益相反とは、後見人と被後見人の利益が対立してしまうことです。

死後事務手続きは・・・?

被後見人が亡くなったあとの、死後事務を行うには家庭裁判所の許可が必要です。
基本的には、被後見人が生きている間の行為に権利はありますが、亡くなったあとのことは相続人がするべきだからです。
しかし、平成28年改正で、後見人が行う必要がある場合は下記の死後事務手続きを行えることになりました。

・相続財産の保存に必要な行為
・被後見人の借金返済や入院費などの支払い
・被後見人の仮想や埋葬にかんする手続き
・遺体の引き取り、葬儀の手配

よくある勘違い

・家族が後見人なら自由になんでもできる→✖
・後見人に全部任せられる→✖
・なんでもかわりに決めてくれる→✖

じゃあ、どうすればいい?

任意後見契約 + 死後事務委任契約

任意後見契約で柔軟な カスタムメイドな契約を結べます。
また、死後事務委任をしておけば、死後の事務も任せられます。
どちらの契約も、判断能力がある(認知症でない)時でないと締結できません。
元気なうちに対策をすることが大切です。

身元保証サービスを活用する

後見人は身元引受人や保証人にはなれません。
ですので、身寄りがない人は身元保証サービスの利用を検討します。

まとめ

成年後見制度は万能ではありません。
だからこそ、元気なうちに準備することが大切です。

不安なこと、わからないことがありましたら、ご相談ください。
(当事務所の行政書士は、後見人経験がある、コスモス成年後見サポートセンターの会員です)

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