「最近、親の様子が少し気になる…」
そんな不安はありませんか?
- 同じ話を何度もする
- 通帳や印鑑を探していることが増えた
- お金の管理が心配になってきた
- 怒りっぽくなった気がする
でも、
「まだ大丈夫かもしれない」
「認知症って決めつけたくない」
そう思うのは、とても自然なことです。
成年後見制度は、
ご本人の暮らしや財産を守るための制度です。
うすくら法務事務所では、
制度の説明だけではなく、
ご本人やご家族のお気持ちにも寄り添いながら、
今後について一緒に考えていきます。
もしもに備えて
大切な人の暮らしと財産を守る制度です。
認知症、知的障害、精神障害などにより、 判断能力が不十分になった場合。
預貯金の管理や、介護施設との契約、 遺産分割などを一人で行うことが難しくなることがあります。
成年後見制度は、そうした方を法律的に支える制度です。
「親のお金の管理が心配…」 「悪質商法に騙されないか不安…」 「施設入所の手続きが進められない…」
そんな不安を抱えたご家族からのご相談も増えています。
成年後見制度とは?
家庭裁判所が選任した「成年後見人等」が、 ご本人に代わって法律行為や財産管理をサポートする制度です。
例えば、次のような支援を行います。
- 預貯金の管理
- 介護・福祉サービス契約
- 施設入所契約
- 不動産管理
- 遺産分割手続き
- 悪質商法被害の防止
※日常の買い物や介護そのものを行う制度ではありません。
法定後見と任意後見の違い
法定後見
すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。 家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人等が選任されます。
成年後見人等を選任するのは家庭裁判所です。希望した人が選任されるとは限りません。
本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」に分かれています。
現行では、一度利用すると、原則として途中でやめられない、終身制の制度となっております。
(ただし、法改正がされる予定です)
家庭裁判所の監督のもとで行われ、本人の財産を守ることが目的です。
任意後見
将来に備えて、元気なうちに契約をしておく制度です。 「もし認知症になったら、誰に支えてほしいか」を自分で決めておくことができます。
自分が希望する人を後見人にする契約をします。契約内容も自由に決められます。
見守り契約や死後事務委任契約も同時に締結される方も多いです。
(後見が開始されるのは、判断能力が落ちてからですが、今すぐ支援してほしいという方にも柔軟に対応可能な制度となっております)
※法定・任意のどちらも家庭裁判所への事務の報告義務があります。
当事務所がお手伝いできること
- 成年後見制度のご説明
- 制度利用が必要かどうかのご相談
- 必要書類のご案内
- 任意後見契約書作成サポート
- 見守り契約等のご相談
「まだ制度を使うか決めていない」 そんな段階でも大丈夫です。
まずは状況を整理しながら、 今後の選択肢を一緒に考えていきます。
行政書士に相談するメリット
成年後見制度は、 ご本人の状況やご家族の事情によって必要な準備が変わります。
専門用語が多く、 「何から始めればいいのかわからない」という方も少なくありません。
当事務所では、できるだけわかりやすい言葉でご説明し、 不安なお気持ちに寄り添いながらサポートいたします。
よくある質問
Q. 後見人になれば、何でも自由にできますか?
いいえ。 後見人には法律上の義務があり、家庭裁判所への報告も必要です。 ご本人の利益のために活動しなければなりません。
Q. 家族が後見人になれますか?
可能な場合もあります。 ただし、家庭裁判所が事情を考慮して判断します。
Q. まだ認知症と決まったわけではありません。
ご相談可能です。 「最近少し気になる」という段階でのご相談も増えています。
関連ブログ
・後見人にできること・できないこと
・任意後見と法定後見の違い
・任意後見はいつ契約すべき?
・2026年版 成年後見制度の民法改正とは?
・後見制度の「誤解」と「利用までの流れ」
まずはお気軽にご相談ください
成年後見制度は、 「財産を守る」だけでなく、 ご本人の安心した生活を支える制度でもあります。
ご本人やご家族が、 少しでも安心して毎日を過ごせるよう、サポートいたします。
お気軽にお問い合わせくださいね。

| お電話はこちらをクリック 080-3600-4144 受付時間 8:30~16:30 | お問い合わせフォーム 24時間受け付けております。 | 公式LINE![]() |
