任意後見契約はいつ締結すべきか?
すばり・・・!
元気なうち(判断能力があるうち)に契約するのがベスト!
任意後見契約は「判断能力があること」が前提となります。
認知症が進んだ後に効果を発揮する任意後見ですが、
契約は認知症が進んでからではできないのです。
(認知症が進むと、契約などの法律行為ができなくなります)
任意後見は契約をしただけでは始まりません。
任意後見契約 → 判断能力の低下 → 家庭裁判所に任意後見監督人選任申立
→ 任意後見監督人選任 →任意後見スタート!!!
※すぐに効力はでないんです!

✔まだ元気!!!
→今がベストです。将来に備えられます。自分で後見人を選べます。
✔少し不安を感じ始めた・・・
→早めに検討しましょう。グレーゾーンは判断が難しいです。
※最終的な判断は公証人がします。結果、契約NGになることもあります。
✔あきらかに認知症が進んでいる・・・
→任意後見は難しいです。法定後見制度の利用を検討します。
「元気なうちにやる意味あるの???」
・・・意味、あります!
むしろ元気なうちしか契約できません。
「契約したらすぐ管理される?」
・・・されません。
財産管理等の開始は将来認知症になってからです。
・自分の意思を反映できます。
自分の希望する人を任意後見人に選べます。
頼む内容や報酬などについて、あらかじめ自分で決められます。
・将来の安心感
生前事務の委任契約を合わせて契約締結することにより、監督人選任申立て期間中も事務を行う受任者がいるので、継続した支援を受けられます。
不安があれば専門家へ。
任意後見契約は、「元気なうちにしかできない備え」です。
少しでも将来に不安を感じたら、早めにご相談くださいね。
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