任意後見はいつ契約すべき?ベストなタイミングを行政書士が解説!

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任意後見契約はいつ締結すべきか?

すばり・・・!
元気なうち(判断能力があるうち)に契約するのがベスト!

任意後見契約は「判断能力があること」が前提となります。
認知症が進んだ後に効果を発揮する任意後見ですが、
契約は認知症が進んでからではできないのです。
(認知症が進むと、契約などの法律行為ができなくなります)

任意後見の仕組みを超シンプルに解説します!

任意後見は契約をしただけでは始まりません。

任意後見契約 → 判断能力の低下 → 家庭裁判所に任意後見監督人選任申立 
    → 任意後見監督人選任 →任意後見スタート!!!

※すぐに効力はでないんです!

契約のタイミングは・・・

✔まだ元気!!!
   →今がベストです。将来に備えられます。自分で後見人を選べます。

✔少し不安を感じ始めた・・・
   →早めに検討しましょう。グレーゾーンは判断が難しいです。
※最終的な判断は公証人がします。結果、契約NGになることもあります。

✔あきらかに認知症が進んでいる・・・
   →任意後見は難しいです。法定後見制度の利用を検討します。

任意後見に関するよくある誤解

「元気なうちにやる意味あるの???」
・・・意味、あります!
むしろ元気なうちしか契約できません。

「契約したらすぐ管理される?」
・・・されません。
財産管理等の開始は将来認知症になってからです。

早めに契約するメリット

・自分の意思を反映できます。
 自分の希望する人を任意後見人に選べます。
 頼む内容や報酬などについて、あらかじめ自分で決められます。

・将来の安心感
 生前事務の委任契約を合わせて契約締結することにより、監督人選任申立て期間中も事務を行う受任者がいるので、継続した支援を受けられます。

まとめ

不安があれば専門家へ。

任意後見契約は、「元気なうちにしかできない備え」です。
少しでも将来に不安を感じたら、早めにご相談くださいね。

行政書士
臼倉夕佳
第24093361号
●この記事を書いた人●
神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。
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