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【2026年版】成年後見制度の民法改正とは?~4つのポイントを行政書士がわかりやすく解説~

  • 臼倉夕佳
  • 2026年4月27日

成年後見制度は現在、大きな見直し(民法改正)が予定されています。

今回の改正ポイントは、次の4つです。

①補助制度への一元化
②包括的な代理権の廃止
③終身制の見直し
④本人意向尊重義務の明確化

⇒ひとことで言うと・・・
「保護中心」から「本人主体」への転換です。
この記事では、初めての方にもわかりやすく解説します。


成年後見制度の改正背景

成年後見制度は、高齢化により利用が増えています。
一方で、これまでの制度には

・一度使うとやめられない
・本人の意思が反映されにくい
・制度が複雑でわかりにくい

といった課題がありました。
こうした背景から、より柔軟で使いやすい制度・・・つまり、「本人らしい生活」を支える制度への見直しが進められています。


①補助制度への一元化

これまで成年後見制度は、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

の3つに分かれていました。

ただ、一般の方からすると
「違いがよく分からない」
「どれを選べばいいの?」
という声がとても多かったのも事実です。

今回の見直しでは、この複雑さを解消するため、
👉 「補助」をベースに一本化する方向 が検討されています。

つまり、必要な支援の範囲を柔軟に設定できる、
“オーダーメイド型”の制度へ近づくイメージです。

※ただし、現行制度は経過で残ります。
当面は現行制度と新制度が併存します。


② 包括的な代理権の廃止

現行制度では、後見人がつくと
👉 財産管理や契約など、広い範囲で「包括的な代理権」が与えられます。

これは保護としては強い反面、
本人の自由が大きく制限されてしまうこともあります。

改正では、
👉 必要な範囲に限定して代理権を付与する仕組みへ

つまり、
「全部任せる」から
「必要な部分だけサポートする」へ。

本人の自己決定を尊重する方向にシフトしていきます。


③ 終身制ではなくなる

現在の成年後見制度は、原則として
👉 一度開始すると、亡くなるまで続く(終身制)
という仕組みです。

しかし実際には、
・一時的に判断能力が低下しただけ
・回復する可能性がある
といったケースも少なくありません。

そこで見直しでは、
👉 必要な期間だけ利用する仕組みへ

つまり、
「ずっと続く制度」から
「必要なときだけ使う制度」へ変わっていきます。

これは利用しやすさの面でも、とても大きな変化です。

相続人になったので遺産分割協議は済んだら終わり、などといった使い方もできます。


④ 本人意向尊重義務の明確化

これまでの制度は、「本人の保護」が重視されるあまり、
本人の希望が十分に反映されないケースもありました。

改正では、
👉 本人の意思・希望を尊重することが明確な義務に なります。

例えば、
・住む場所
・お金の使い方
・生活スタイル

こうしたことについて、
👉 「安全だから」だけで決めるのではなく、
👉 「本人がどうしたいか」を大切にする方向へ。

より“その人らしい生活”を支える制度へと変わっていきます。

※今までも本人の意思決定支援は行われてきました。
今後は、より意思・意向が重視されるようになります。


まとめ

今回の見直しのキーワードは一言でいうと、

👉 「保護中心」から「本人主体」へ

です。

  • 制度はシンプルに(補助へ一元化)
  • 権限は必要最小限に
  • 期間は必要なだけ
  • 本人の意思を最優先

これからの成年後見制度は、
「支配する仕組み」ではなく
👉 「支える仕組み」へと進化していく といえます。


最後に

制度が変わることで、
「後見=重い制度」というイメージも変わっていく可能性があります。

ご自身やご家族の将来に備えて、
早めに知っておくことがとても大切です。

気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。


よくある質問

Q. 成年後見制度は今後なくなるの?

A. なくなるわけではなく、より使いやすく見直される方向です。

Q. 途中でやめられるようになる?

A. 改正では「期間制」が検討されており、柔軟な終了が可能になる見込みです。

Q. 家族でも後見人になれる?

A. はい、可能です。ただし家庭裁判所の判断によります。


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この記事を書いた人

行政書士 臼倉夕佳(神奈川県座間市)
成年後見・相続・終活サポートをしております。


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