終活を始めようと思い、エンディングノートを書き始める方が増えています。
しかし『エンディングノートを書いたから安心!』と思ってる方も少なくありません。
エンディングノートとは?
エンディングノートはいろんな項目があり、書ける内容も多岐にわたります。
・家族へのメッセージ
家族へのメッセージページが充実しているエンディングノートが多いです。
・医療や介護の希望
遺言書には書けない延命措置の希望するか否かや介護をどこで誰にしてもらうかを書けます。
(延命措置を希望しない旨の”尊厳死宣言公正証書”というものもあります)
・財産の一覧
財産目録には書きづらいものもありますよね。形見分けしてほしいものなども記入できます。
・パスワードなど
遺言書では書けないSNSのパスワードなど、デジタル遺産についてもエンディングノートはフォローしています。
しかし・・・
エンディングノートには法的効力はありません!!
遺言書とは?
・財産の分け方が決められます。
・法的効力があります。
⇒ 相続手続きで大きな意味を持ちます!!
エンディングノートだけでは困るケース
例えば・・・
「長男に自宅を相続させたい」
「長女に預金を多くのこしたい」
「お世話になった人へ財産を渡したい」
・・・などとエンディングノートに書いても、思い通りにいかないかもしれません。
人が亡くなると、財産は一旦、相続人全員の共有状態になります。
そのあと、誰が何を相続するのかを話し合って決めるのが「遺産分割協議」です。
例えば、男性Aさんが「長男Cに自宅を相続させたい」場合。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議(遺産をどう分けるかの話し合い)をします。
そして、相続人全員が合意し遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。
遺産分割協議でもめてしまったら、長男Cに自宅は渡せません。
でも遺言書があると・・・
原則として、遺産分割協議書がなくても、不動産(この場合、自宅)の相続登記ができます。
(自筆証書遺言の場合は遺言書の検認という手続きは必要になります)
また、もし、相続人の中に認知症が進んでしまった妻Bさんがいた場合、そのBさんは遺産分割協議に参加できないので、後見人を選任する必要が出てきます。
後見の申立てをして、任命されるまでの時間、待たなくてはいけなくなります。
Aさんが「自宅は長男Cに相続させる」と遺言書を残していれば、その時間を待たずに長男Cは相続登記ができます。
まとめ
エンディングノートと遺言書は、どちらか一方ではなく、それぞれ役割が違います。
エンディングノートは「想いを伝えるもの」。
遺言書は「財産の意思を法的に残すもの」。
大切なご家族が困らないためにも、両方を上手に活用することをお勧めします。
どちらか一方ではなく、両方を活用することで、ご自身の想いも、ご家族への配慮も形にできます。
「エンディングノートを書いてみたけど、遺言書も必要なのか迷ってる」
「自分の場合は遺言書を作ったほうがいいの?」
そんな方は、お気軽にご相談ください。
また「エンディングノートを書いてみたいけど、どんなエンディングノートを選ぶべきかわからない」などのご相談もお気軽にどうぞ♪
一緒に、最善の方法を考えて ご家族への想いをのこしましょう。
★遺言書の種類についてのブログはこちらをご覧ください。
遺言について 1 ~方式など~
★尊厳死宣言公正証書のついてはこちら
自分らしい最期のために、今できる準備「尊厳死宣言公正証書」
★成年後見制度についてはこちら
任意後見と法定後見の違いをカンタン解説|民法改正でどう変わる?どっちを選ぶべき?
行政書士臼倉夕佳 第24093361号 | ●この記事を書いた人● 神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。 得意なのは、じっくりお話を伺うこと。(強引なクロージングは少し苦手です……。) あなたの悩みやお困りごと、一緒に考えさせてください |
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