「延命治療はどうしたい?」
そう聞かれても、すぐに答えられる人は少ないかもしれません。
もしもの時に備えて、自分の希望を残しておく方法があります。
それが「尊厳死宣言公正証書」です。
尊厳死宣言公正証書とは?
不治かつ末期状態で、回復の見込みがない状態になった時に、生命をただ引き延ばすだけの「延命治療を希望せず、苦痛を和らげる処置のみを希望する意思」を残すものです。
公証役場で公証人に作成してもらいます。
家族や医療関係者へ意思を伝えやすくなります。

よくある誤解
安楽死との違い
安楽死とは、治癒の見込みのない患者の希望により、薬物投与などを用いて人為的に死に至らしめることです。
医師が直接的に薬物等を投与する「積極的安楽死」と、生命維持装置を外す「消極的安楽死」があります。
日本の刑法上では認められていません。実行した場合は嘱託殺人罪などに問われる可能性があります。
尊厳死とは、回復見込みのない終末期において、人としての尊厳を保つために「延命治療のみ行わず自然な死を迎える」ことです。
栄養補給や人工呼吸器などの延命措置を行わず、痛みを取り除く緩和ケアに重点を置きます。
法律は整備されていませんが、患者本人の明確な意思表示と家族の同意があれば、医療現場で事実上の自然死として容認されるケースがあります。
このように、医療措置によって自ら死を選択する「安楽死」に対して、「尊厳死」は過剰な延命治療を行わず自然の経過に任せるという点で明確に区別されます。
医師への法的強制力まではありません
法的な強制力はないので必ず希望通りになるとは限りません。
しかし、尊厳死の意思表示を医師に示すことで、本人の意思を尊重して治療方針を決定する医療現場が増えています。
自分の意思を確実に残したい場合、日本では公益財団法人日本尊厳死協会が発行する「尊厳死宣言書」(リビングウィル)などを活用する方法が広く知られています。
どんな人に向いてるの?
・家族に重い負担をかけたくない人
本人が意思表示できなくなった時に、「延命治療を続けるか止めるか」の決断をすることは家族にとって重い 精神的・経済的負担になります。
・独身や身寄りがない人
万が一の時に自分の希望を代わりに意思表示してくれる家族がいない場合でも、医療関係者に自らの意思を確実に伝える手段となります。
・もしもの時の希望が明確な人
「人工呼吸器や胃ろうなどの延命措置は拒否し、苦痛を和らげる緩和ケアを最優先にしてほしい」といった具体的な希望がある人に向いています。
・自分の意思を法的に残しておきたい人
単なるメモや口頭での希望と異なり、公的な文書として残るため、第三者による偽造リスクを防げますので、医師や病院が安心して治療方針の参考にする信頼性があります。
任意後見やエンディングノートとの違い
| 制度 | できること |
| エンディングノート | 希望を書き残すこと |
| 尊厳死宣言公正証書 | 延命治療に関する意思表示 |
| 任意後見契約 | 判断能力の低下後の支援 |
行政書士に相談するメリット
あなたの気持ちを一緒に整理しながら進めまられます。
公証役場との流れのサポートもいたします。
また、他の終活準備も一緒に考えられます。
まとめ
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、もしもの時は突然やってくるかもしれません。
尊厳死宣言公正証書は、“最期をどう迎えたいか”という自分の想いを、家族や医療関係者へ伝えるための大切な手段です。
延命治療を希望するかどうかに、正解はありません。
大切なのは、自分自身の気持ちを整理し、元気なうちに考えておくことです。
「家族に迷わせたくない」
「自分らしい最期を迎えたい」
そんな想いがある方は、一度考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成サポートだけでなく、任意後見や遺言書など、将来への備えについてもご相談いただけます。
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