配偶者居住権とは・・・
「もし夫が先に亡くなったら・・・」
・今の家に住み続けられるのかしら?
・子供に「家を売りたい」と言われたら・・・?
・老後のお金は足りる?
・自宅を相続したら預貯金が減ってしまう・・・
そんな不安を感じたことはありませんか?
実は2020年から”配偶者居住権”という制度が始まりました。
これは遺された配偶者が、住み慣れた家で暮らし続けやすくするための制度です。
※この記事では、わかりやすく「夫が亡くなり、妻が遺されるケース」で説明していますが、配偶者居住権は性別に関係なく利用できる制度です。
配偶者居住権ってなに?
配偶者居住権は、「家の所有権」と「住む権利」を分ける制度です。
例えば、
子供が家を相続(子供に所有権)、妻はそのまま住み続ける(住む権利)・・・
という形が可能になりました。
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の持ち家に、その配偶者が無償で住み続けられることができる権利です。
自宅の所有権は他の相続人(子どもなど)が取得しても、
配偶者は生涯または一定期間、住み慣れた家で暮らし続けることができます。

どうしてこの制度ができたの?
以前は、「家を相続すると、預貯金がほとんど受け取れない」というケースがありました。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども二人が相続人になった場合、
・自宅 2000万円
・預貯金 2000万円
だったとします。
この場合、相続の割合は妻1/2、子はそれぞれ1/4になります。
(妻 2000万円、子はそれぞれ1000万円)
妻が家を相続してしまうと、それだけで2000万円に達しますので、
預貯金を受け取ることはできません。
家はあるけど、生活資金がない・・・
結局家を売って、他の住まいを探す・・・
なんてこともありました。
配偶者居住権を使うとどうなるの?
配偶者居住権を使う = 「住む権利」と「家の所有権」を分けることで、
・妻(配偶者)は家に住み続けられる
・預貯金も受け取りやすくなる
可能性があります。
つまり、「住まい」と「生活費」の両方を守りやすくする制度なのです。
子など、他の相続人にとっては、
・自宅の所有権を取得できるため、将来売却や活用が可能になります。
配偶者居住権の成立要件は?
①配偶者が相続開始の時点において、被相続人の建物に居住していたこと
②その建物に遺産分割、遺贈、死因贈与により、配偶者居住権が設定されたこと
以上2つが成立要件となります。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は便利な制度ですが、万能ではありません。
以下のような注意が必要です。
・家を売りにくくなる
・相続人同士で考え方が違う
・遺言書を準備した方が安心な場合もある
事前の検討が大切です。
配偶者居住権はこんな方に向いてます!
・自宅に住み続けたい配偶者がいる
・「家」と「生活費」の両方を残したい
・子どもとの相続トラブルを減らしたい
・遺言書作成を考えている
他のポイント
・配偶者居住権は登記可能です。
(似た制度の配偶者短期居住権は登記不可。気になる方はお問い合わせください)
・配偶者居住権の譲渡はできません。
しかし、所有者の承諾があれば、第三者に使用・収益させることが可能です。
また
・通常の必要費は負担をする必要があります。
・配偶者居住権を取得したものは、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物を使用・収益しなければなりません。
(普通に使う分には、支障はないと思われます)
まとめ
「夫が亡くなったあと、この家に住み続けられるの?」
そんな不安を感じている方へ。
配偶者居住権は、遺された配偶者の暮らしを守るために作られた制度です。
ご家庭によって、合う制度・方法は違います。
だからこそ、元気なうちに”これからの暮らし”を考えておくことが大切なのです。
わからないことやご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。
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