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【自筆証書遺言保管制度】~「指定者通知」が届いたらどうする?~

  • 臼倉夕佳
  • 2025年7月29日

遺言書をめぐるトラブルを防ぐ手段として、「自筆証書遺言保管制度」が注目されています。
この記事では制度の概要と、相続人のもとに「指定者通知」が届いた場合の対応について解説します。

◆自筆証書遺言保管制度とは?

「自筆証書遺言制度」とは、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
法務局に預けることで、以下のようなメリットがあります。

・家庭裁判所の検認が不要
・遺言書の紛失や改ざんが防げる
・相続人に対し「遺言書の存在」を通知できる

※この制度は2020年7月に開始されました。


◆遺言者が亡くなると「指定者通知」が届くことがあります。

遺言者が自筆証書遺言を法務局に保管していた場合、死亡届が出されたあとに「遺言書保管事実証明書の指定者」に登録された方に対して、法務局から「指定者通知」が届くことがあります。
通知されるのは、遺言者が生前に「この人に知らせてほしい」と登録していた人物(=指定者)です。

この「指定者通知」が届いたとき、どうしたら良いのでしょうか?


◆通知が届いたら、まずやること

1.遺言書情報証明書の請求
通知が届いた人は、遺言書の内容を確認するために、法務局に「遺言書情報証明書」の請求をすることができます。
これは、遺言書原本ではなく「遺言の内容が記載された証明書」で、保管に関する情報と遺言書を画像データにしたものを載せたものです。
※取得には本人確認書類と手数料(1400円)が必要です。

2.相続人・関係者への情報共有
遺言書の内容によっては、他の相続人との協議が必要となります。
例えば、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更など遺言内容を踏まえた手続きが必要になります。

◆注意点と行政書士のサポート

・遺言書の内容が不明確な場合
・他の相続人とのトラブルが懸念される場合
・相続手続きを自分でやる自信がない場合

このようなケースでは、行政書士など専門家に相談することで、円滑な相続手続きを進めることが出来ます。当事務所では、遺言・そうお↑うに関するご相談を随時承っております。


◆まとめ

・自室証書遺言保管制度は、安全かつ確実な遺言管理方法です。
・「指定者通知」が届いたら、法務局で遺言書情報証明書を取得しましょう。
・内容確認後、速やかに相続手続きを進めることが大切です。

📞遺言・相続のご相談は当事務所へ

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「通知が届いたけど、何をすればいいかわからない」という方も、お気軽にお問い合わせください。