「将来、判断能力が低下したときに備えたい」
そんなときに検討されるのが成年後見制度です。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。
ただ、
・何が違うの?
・どっちがいいの?
・民法改正で変わるって本当?
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、任意後見と法定後見の違いをわかりやすく解説し、さらに最新の制度改正のポイントも踏まえて解説します。
まずはざっくり。
| 任意後見 | 法定後見 | |
| 利用開始 | 元気なうちに契約 | 判断能力低下後に申立て |
| 誰が後見人を決める? | 本人 | 家庭裁判所 |
| 柔軟性 | 高い | 低い |
| 監督するのは? | 任意後見監督人 | (基本的に)家庭裁判所 |
★「自分で決めたいなら任意後見」「すでに判断能力が低いなら法定後見」

メリット
・自分で後見人を選べる
・支援内容を自由に決められる
・信頼関係を重視できる
デメリット
・判断能力が低下しないとスタートしない
・任意後見監督人が必ずつく(費用あり)
メリット
・すぐに保護・支援が受けられる
・判断能力が低下した方でも利用可能
デメリット
・後見人を自由に選べない
・一度開始すると原則終了できない(現行制度)
・柔軟な対応が難しい
★任意後見が向いてる人
→将来に備えたい
→信頼できる人に任せたい
★法定後見が向いてる人
→すでに判断能力に不安がある
→早急に支援が必要
①終身制の見直し
→必要な期間だけ利用する方向へ
(柔軟に終了できる可能性)
②本人意思の尊重強化
→「本人意向確認の義務化」がされます
③包括的代理権の見直し
→必要な範囲に限定される方向
④補助制度への一元化
要するに・・・
ガチガチの制度 ➡ 柔軟で本人主体へ
✔元気なうちに備えたい。支援の形をカスタムしたい。
→任意後見契約を締結するのがベスト
✔すでに判断能力に不安があり、すぐに支援を受けたい。
→法定後見の申立てを検討
任意後見と法定後見は、
「いつ使うか」と「誰が決めるか」が最大に違いです。
そして今後の民法改正により、
より柔軟で使いやすい制度に変わっていく見込みです。
「任意後見を検討したい」
「家族のことで法定後見を考えている」
そんな方は、お気軽にご相談ください。
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