終活 2

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エンディングノートに必ずある項目として、葬儀の希望があります。お葬式や埋葬についての希望を書きます。
お葬式は従来からある一般葬、家族だけで行う家族葬、火葬のみを行う直葬式などがあります。遺影の準備や葬儀費用、葬儀社の指定なども書きことができます。葬儀についての連絡リストもあると、残されたご遺族の負担は軽減できます。
お墓に関しては、菩提寺があるか、通常の墓か、納骨堂、樹木葬、散骨などの選択肢があります。

死後事務契約

上記のような希望を、死後事務契約として公正証書に残すことができます。
契約の受任者がいれば、ただエンディングノートに記すより希望を実現できる可能性はグッと高まります。

墓じまい

近頃では、墓の後継者がいない、残された親族の負担が大きい、高齢のためにお墓参りが難しい・・・などの理由で墓じまいを選ぶ方も増えています。(筆者の母方も墓じまいをしました)

墓じまいは1人で決めることはできません。親族とよく話し合い理解を得ておかないと、大きなトラブルになってしまいます。

また、遺骨の新しい埋葬先や、菩提寺を離檀するのならその菩提寺との話し合いも大切です。

墓じまいと行政書士

従来の菩提寺の永代供養墓や樹木葬にするのなら手続きはそれほど多くありません。
しかし、新しい寺院の墓や永代供養墓、樹木葬にするのなら改葬許可が必要になります。
散骨をする場合でも、改葬許可は必要になります。

改葬許可申請書は、ご遺骨1体につき1枚必要になります。
改葬許可申請書には、死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日を記入する必要があります。
お墓の歴史があると、古い情報でわからなくなってることもあります。その場合は戸籍を辿っていく必要が出てきます。相続手続きなどと同様の戸籍収集が必要になるのです。
これはとても負担のかかることです。
行政書士は業として、戸籍収集をすることができます。

事例:菩提寺の墓を撤去し、他の寺院の永代供養墓に引っ越す場合

1.まずは、親族の方と墓じまいについて話し合いをします。
2.そして、新しい寺院に相談をし、了承を得ます。(受け皿の確保)
3.現菩提寺の住職に相談・了承を得て「改葬許可申請書」に記名押印をもらいます。
4.管轄自治体に申請をします。
5.管轄自治体から「改葬許可書」を取得します。
6.石材店(現菩提寺の提携先)のに墓石の撤去を依頼します。
7.現菩提寺で魂抜き法要を行います。
8.石材店に費用を払い、墓石の撤去をします。
9.新しい寺院に「改葬許可書」を提出。魂入れ法要、永代供養代を支払います。

・・・結構面倒な手続きですよね。
上記のうち、3~9の代行を行政書士が行うことができます。
離檀するので、なんとなく魂抜き法要に参加しづらい・・・という方のために、喪服(礼服)を着て親族代表として法要に出席する行政書士もいます。

離檀するにあたり、明確な「離檀料」というものはなくても、お寺にお支払いをする必要があります。
私達、行政書士は交渉はできませんので、お寺とご依頼者様の間にたち、連絡をとりつぎます。(伝書鳩のイメージでしょうか・・・)

行政書士
臼倉夕佳
第24093361号
●この記事を書いた人●
神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。
得意なのは、じっくりお話を伺うこと。(強引なクロージングは少し苦手です……。)

あなたの悩みやお困りごと、一緒に考えさせてください


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