任意後見契約はいつ締結すべきか?
すばり・・・!
元気なうち(判断能力があるうち)に契約するのがベスト!
任意後見契約は「判断能力があること」が前提となります。
認知症が進んだ後に効果を発揮する任意後見ですが、
契約は認知症が進んでからではできないのです。
(認知症が進むと、契約などの法律行為ができなくなります)
任意後見の仕組みを超シンプルに解説します!
任意後見は契約をしただけでは始まりません。
任意後見契約 → 判断能力の低下 → 家庭裁判所に任意後見監督人選任申立
→ 任意後見監督人選任 →任意後見スタート!!!
※すぐに効力はでないんです!

契約のタイミングは・・・
✔まだ元気!!!
→今がベストです。将来に備えられます。自分で後見人を選べます。
✔少し不安を感じ始めた・・・
→早めに検討しましょう。グレーゾーンは判断が難しいです。
※最終的な判断は公証人がします。結果、契約NGになることもあります。
✔あきらかに認知症が進んでいる・・・
→任意後見は難しいです。法定後見制度の利用を検討します。
任意後見に関するよくある誤解
「元気なうちにやる意味あるの???」
・・・意味、あります!
むしろ元気なうちしか契約できません。
「契約したらすぐ管理される?」
・・・されません。
財産管理等の開始は将来認知症になってからです。
早めに契約するメリット
・自分の意思を反映できます。
自分の希望する人を任意後見人に選べます。
頼む内容や報酬などについて、あらかじめ自分で決められます。
・将来の安心感
生前事務の委任契約を合わせて契約締結することにより、監督人選任申立て期間中も事務を行う受任者がいるので、継続した支援を受けられます。
まとめ
不安があれば専門家へ。
任意後見契約は、「元気なうちにしかできない備え」です。
少しでも将来に不安を感じたら、早めにご相談くださいね。
行政書士臼倉夕佳 第24093361号 | ●この記事を書いた人● 神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。 得意なのは、じっくりお話を伺うこと。(強引なクロージングは少し苦手です……。) あなたの悩みやお困りごと、一緒に考えさせてください |
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