空き家問題 01

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空き家問題とは・・・

なぜ空き家が問題視されているのか。
高齢化が進み空き家が急増していますが、空き家の所有者が空き家の管理や活用に問題を抱えていることが挙げられます。

放置された空き家は、老朽化して倒壊したり景観を損ねるだけではなく、放火や不審者の侵入などのおそれもあります。害獣・害虫の発生や不法投棄のなども考えられます。

そもそも空き家とは・・・?

居住その他の使用がされていないことが常態化した建築物のことです。
1年間を通して、人の出入り、水道・ガス・電気などの使用状況などで総合判断されます。

高齢の住人が施設などに入所して、使用しなくなって1年以上経った家なども空き家に当たります。

空き家等対策特別措置法

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律で定められてるのは・・・

 ・空き家の実態調査
 ・空き家の所有者への適切な管理指導
 ・空き家の活用促進
 ・適切管理されていない空き家を「特定空き家」に指定
 ・特定空き家に対しての助言・指導・勧告・命令
 ・特定空き家に対しての罰金や行政代執行

特定空き家とは?

空家等対策特別措置法では

 ・空き家の調査 
 →特定空き家に指定
 →助言・指導
 →勧告(住宅用地特例の対象から除外)
 →命令(違反すると50万円以下の過料)
 →行政代執行
・・・がされるとしています。

特定空き家に特定されても、指定された要因となる不適切な箇所を改善すれば解除されます。

行政からの連絡は主に郵送で行われます。しかし、管理の改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、行政職員が直接訪問するケースもあります。助言などがあった場合は、直ちに役所等の担当者に連絡し、改善する意思があることを伝えましょう。

特定空家に指定された後に改善の勧告されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなることがあります。そうなると、土地の固定資産税は最大で6倍になります。


では、所有している建築物が空き家である場合はどうすればいいのでしょうか。
空き家問題 02に続きます。

行政書士
臼倉夕佳
第24093361号
●この記事を書いた人●
神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。
得意なのは、じっくりお話を伺うこと。(強引なクロージングは少し苦手です……。)

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