もし認知症になったら、お金はどうなる?元気なうちにしておきたい5つの準備

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認知症になると、「自分のお金」なのに動かせなくなる?

「認知症になったとしても、銀行に行って家族がお金を下ろしてくれればいいでしょう」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、本人の判断能力が低下した後は、これまで家族が当たり前のように行っていた預貯金の管理や各種契約などが、簡単にはできなくなることがあります。

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産管理や、介護サービス・施設への入所契約などを支援するための制度です。

つまり、「お金がないから困る」のではなく、**「お金はあるのに、そのお金を本人のために適切に動かすことが難しい」**という問題が起こり得るのです。

だからこそ、認知症になってから考えるのではなく、判断能力が十分にあるうちから、お金の管理について準備しておくことが大切です。


① 認知症になると、金融機関で何が困る?

認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の払戻しや定期預金の解約、各種金融商品の手続きなどについて、本人による意思確認が難しくなる場合があります。

「子どもなんだから、代わりに手続きできるでしょう?」

と思われるかもしれません。

しかし、家族だからという理由だけで、本人の財産を自由に管理できるわけではありません。

金融機関では、本人の財産を守ることも重要です。そのため、本人の判断能力が低下している場合には、成年後見制度の利用を案内されることがあります。

一方、全国銀行協会も、病気や事故などの不測の事態における預金の払出しについて、一定の条件のもとで親族等からの依頼に対応する考え方を示しています。ただし、これは各金融機関が一律に同じ対応をすることを意味するものではなく、個別の事情によって対応が異なる場合があります。

ここで大切なのは、

「認知症になったら、家族が何とかしてくれる」

と考えてしまわないことです。

毎月の生活費、医療費、介護サービス費、施設の利用料など、生活には継続的な支払いが発生します。

本人のお金を本人のために使い続けるためには、**「誰が、どのような権限で、お金を管理するのか」**を、元気なうちから考えておく必要があります。


② まずは「自分のお金」を見える化する

認知症への備えというと、任意後見契約などの制度に目が向きがちです。

しかし、その前にやっておきたいことがあります。

それが、自分の財産を把握することです。

たとえば、

  • 普通預金・定期預金
  • 証券口座
  • 生命保険・医療保険
  • 不動産
  • 年金
  • 借入金
  • クレジットカード
  • 毎月の公共料金やサブスクリプション
  • その他、継続的に支払っているもの

などです。

「通帳はここにあるから大丈夫」と思っていても、複数の金融機関を利用していたり、ネット銀行やネット証券を利用していたりすると、本人以外には分かりにくいことがあります。

また、財産だけではなく、毎月どのようなお金が入ってきて、何にいくら出ていくのかも把握しておくと安心です。

たとえば、

「年金は○日に入金される」
「家賃は毎月○日に引き落とされる」
「生命保険料は年払い」
「このカードは携帯電話料金の支払いに使っている」

といった情報です。

これは「家族に財産を全部公開しましょう」という話ではありません。

大切なのは、自分自身が、自分のお金の全体像を把握しておくこと

そして、必要になったときに、信頼できる人が必要な情報にたどり着けるようにしておくことです。

エンディングノートなどを利用して財産や契約を整理しておくのも、その一つの方法です。


③ 「誰に任せるか」を元気なうちに考えておく

財産を整理したら、次に考えたいのが、

「もし自分でお金の管理ができなくなったら、誰に任せたいか」

ということです。

ここは非常に大切なポイントです。

たとえば、

「長男にお願いしたい」
「娘にお願いしたい」
「家族には負担をかけたくないので、専門職にお願いしたい」

など、人によって希望は異なります。

そして、その希望を実現するための制度の一つが任意後見制度です。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分で任意後見人となる人を選び、将来、判断能力が不十分になった場合にお願いしたい財産管理や生活・療養看護に関する事務について、契約で定めておく制度です。

任意後見契約は、公正証書によって締結します。実際に任意後見人が活動を始めるのは、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてからです。

ここで重要なのは、

「誰に任せるかを、自分で決められる」

という点です。

法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。一方、任意後見制度では、本人が元気なうちに、将来任せたい人や任せたい事務の内容をあらかじめ決めておくことができます。

もちろん、任意後見制度を利用すればすべての問題が解決するというわけではありません。

「いつから支援を始めるのか」
「日常的なお金の管理をどうするのか」
「任意後見が始まる前の期間をどうするのか」

など、本人の状況に応じて考える必要があります。

だからこそ、**「認知症になったら成年後見」ではなく、「元気なうちに、自分のお金を誰にどう管理してもらいたいのかを考える」**ことが大切なのです。


④ 介護や施設にかかるお金を考えておく

認知症への備えでは、「財産を守ること」だけではなく、その財産を何のために使うのかも考えておきたいところです。

たとえば、

「できるだけ自宅で暮らしたい」
「介護が必要になったら施設に入りたい」
「家族に介護の負担をかけたくない」
「できるだけ今の生活を続けたい」

など、人によって希望する暮らしは違います。

そして、その希望を実現するためには、お金が必要になります。

介護にかかる費用には、介護サービスの自己負担だけでなく、住宅の改修費、介護用品の購入費、医療費、施設を利用する場合の居住費や食費など、さまざまなものがあります。

生命保険文化センターが2024年に改訂した「介護保障ガイド」でも、公的介護保険の仕組みだけでなく、在宅介護や施設介護など、さまざまなケースの介護費用が紹介されています。

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、介護サービスの自己負担額を試算できます。ただし、実際にはサービスの種類や地域、食費・居住費などによって負担額が変わるため、個別の事情に応じて確認する必要があります。

そこで、元気なうちに、

「どのような介護を受けたいか」
「どこで暮らしたいか」
「そのために、どのくらいのお金を使えるのか」

を考えてみましょう。

たとえば、毎月の年金収入と生活費、預貯金などを整理して、

「毎月これくらいなら介護費用に充てられる」
「施設に入る場合には、このくらいの資金を確保しておきたい」

と考えておくだけでも、いざというときの選択肢が見えやすくなります。

そして、もう一つ大切なのが、**「そのお金を誰が動かすのか」**という問題です。

施設に入るためのお金を準備していても、本人の判断能力が低下した後に、そのお金を適切に動かせなければ、実際の生活に結びつけることが難しくなる場合があります。

「いくら持っているか」だけではなく、

「そのお金を、将来どう使うのか」

まで考えておくことが、認知症へのお金の備えなのです。


⑤ 「遺言書を書いたから大丈夫」ではありません

終活のご相談でよく出てくるのが、「遺言書」です。

もちろん、遺言書は大切な備えです。

しかし、ここで一つ注意していただきたいことがあります。

遺言書は、基本的に「亡くなった後」の財産についての備えです。

たとえば、

「自宅は長男に相続させたい」
「預貯金は妻に相続させたい」

という希望を遺言書に残しておくことはできます。

しかし、認知症になって判断能力が低下してから亡くなるまでの間に、

「自宅で暮らせなくなったので施設に入りたい」
「施設費用を支払うために預金を管理してほしい」
「自宅を売却して介護費用に充てたい」

といった問題が起こった場合、遺言書だけでは対応できません。

つまり、

遺言書=亡くなった後の財産の承継への備え

であり、

任意後見など=判断能力が低下した後の生活や財産管理への備え

というように、役割が違います。

「遺言書を書いたから終活は完了」ではなく、

「自分が元気なうち」
→「判断能力が低下したとき」
→「亡くなった後」

という時間の流れに沿って、それぞれの時期に必要な準備を考えることが大切です。


お金の準備は、「財産を残す準備」だけではありません

認知症への備えというと、

「財産をどう守るか」
「子どもにどう残すか」

ということばかりを考えてしまいがちです。

でも、本当に大切なのは、

「自分のお金を、自分が望む人生のために使えるようにしておくこと」

ではないでしょうか。

認知症になったとしても、本人の生活は続いていきます。

毎日の食事も、住まいも、医療も、介護も必要です。

だからこそ、

  • 自分の財産を把握する
  • 毎月のお金の流れを整理する
  • 介護や住まいについて希望を考える
  • お金の管理を誰に任せたいか考える
  • 任意後見などの制度を検討する
  • 遺言書など、亡くなった後の準備もしておく

というように、「その後の生活」まで含めて考えておくことが大切です。

判断能力が十分にある今だからこそ、決められることがあります。

「まだ元気だから、そんなことは考えなくてもいい」

ではなく、

「元気な今だからこそ、自分で決めておく」

というのも、終活の大切な一歩なのです。


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行政書士
臼倉夕佳
第24093361号
●この記事を書いた人●
神奈川県座間市で、遺言・成年後見・終活支援を中心に活動している行政書士です。自身の闘病経験や家族の相続経験を通して、「制度や手続きだけでは解決できない悩み」があることを実感しました。だからこそ、困ったときに「あ、臼倉さんに相談してみよう!」と思い出していただけるような、心に寄り添う支援を大切にしています。
得意なのは、じっくりお話を伺うこと。(強引なクロージングは少し苦手です……。)

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