ブログ 予備的遺言
財産を渡したい人がいるから遺言書を作る。でも・・・もしその「渡したい人」が自分より先になくなってしまったら?「自宅の土地・建物は息子Aに相続させる」せっかく書いた遺言ですが、もし息子Aさんが先に亡くなってしまったら、「息子Aに相続させる」と...
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