ブログ 遺言について 2 ~遺言者の死亡後~
遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言書の提出・検認遺言書の保管者は、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなくてはなりません。保管者がない場合で相続人が遺言書を発見した時も同様...
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行政書士日記
ゆかにゃっき